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<労働保険事務組合とは>

働保険事務組合とは、事業主から事務委託を受けて、事業主に代わって労働保険の加入手続きや保険料の納付などの事務手続きを行う組合です。(厚生労働大臣認可)

<労働保険とは>

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。

保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして取り扱われています。

<労働保険料とは>

労災保険料と雇用保険料の合計額

労災保険料=

全ての労働者の賃金総額×労災保険率
特別加入者に係る労災保険料は、希望する給付基礎日額ごとの算定基礎額に事業の種類ごとの労災保険率をかけた額です。

雇用保険料=

週所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用される労働者の賃金総額×雇用保険率

労働保険率と特別加入者保険料算定基礎額

<労災保険とは>

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災保険給付・特別支給金一覧表

特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

なお、労災保険から支給される給付金、年金、特別支給金は、すべて非課税です。

労災保険給付・特別支給金一覧表

<雇用保険とは>

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

労働保険の成立手続はおすみですか

パンフレット

事業主の皆さまへ 

労働保険の成立手続について

リ-フレット

詳しくは、南産業会へお問合せください。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトも含みます。)を一人でも雇っていれば適用事業となりますので、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務の委託をして、労働保険に加入することは、法律により認められた制度でもあり、次のようなメリットがあります。

1

事務の省力化

労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化、負担の軽減等が図られます。

2

労災保険への特別加入

労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために、労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くみられます。

労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。

3

労働保険料の分割納付(延納)

労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。この場合は、2期・3期の納期限は、労働保険事務組合の委託事業主は、それぞれ11月14日、2月14日とされています。もっとも、この納期限は、労働保険事務組合が政府に納付する期限ですので、労働保険事務組合と委託事業主の間で、労働保険事務組合が納期限までに納付できるように、交付する日を取り決めることとなります。

こんな時は南産業会にご連絡してください。

【従業員を雇入れたとき】

雇入れた日の翌月5日までに 氏名、住所、生年月日、性別、採用年月日、契約期間の有無、職種、賃金の態様(月給か日給か等の別)及びその額

※すでに被保険者証の交付を受けている者を雇入れた場合には、その被保険者証を提出してください。

【従業員が退職したとき(役員就任、死亡等も含む)】

事実のあった日から5日以内に 氏名、被保険者番号、退職年月日及び離職票の要・不要の別

※離職票を必要とするときは、賃金台帳、出勤簿、離職理由に係る関係書類等を提出してください。

【従業員が転勤したとき】

事実のあった日から5日以内に 被保険者資格喪失届、氏名変更届(以前作成したもの)、 転勤辞令等転勤の事実が確認できるもの

※転勤後の事務所から提出してください。

【従業員が60歳に達したとき】

事実のあった日から5日以内に 氏名、住所、被保険者番号、雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書、 高年齢雇用継続給付金受給資格確認票

※賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等及び運転免許書・住民票等被保険者の年齢を確認できる書類の写し

【従業員が育児休業を開始したとき】

事実のあった日から5日以内に 氏名、住所、育児休業開始年月日、被保険者番号、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票

※賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等及び母子手帳等育児の事実を確認できる書類の写し

【従業員の氏名が変わったとき】

その都度 被保険者番号、変更年月日、新旧氏名

※すでに交付されている被保険者証を提出してください

【事業主・事業所の住所・名称・事業の種類が変わったとき】

事実のあった日から5日以内に 変更内容、変更年月日、理由

【事業を廃止したとき】

事実のあった日から5日以内に 廃止年月日、理由

【事業主等の労災保険の特別加入・脱退又は変更があったとき】

その都度特別加入者の氏名・事業主との関係及び業務の内容

※労災保険につきましては、負傷後はもちろんその他の手続についても、その都度にご連絡ください。

当てはまる場合は、南産業会へご加入ください。

お手続きは簡単です。事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます。

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